~お引っ越しやご結婚などのタイミングで知っておきたいこと~
今回はお引っ越しやご結婚などのライフイベントに関わってくる、氏名や住所の変更登記の義務化についてQ&A形式でお伝えしたいと思います。個人で不動産を所有されている方はぜひご覧ください
A. 不動産の所有者に対して、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないと義務付けられました。令和3年に改正された不動産登記法によるものです。
A. 令和8年4月1日からです。ただし、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。
A. 正当な理由のない申請漏れは5万円以下の過料の罰則の対象となってしまいます。
A. 個人の負担軽減策として、法務局の登記官が住基ネット情報を検索して、職権で登記を行う仕組みも合わせて令和8年4月1日から開始されます。これに伴い、登記官が検索するために使用する検索用情報の提出が令和7年4月21日から可能になります。
提出しておくと、今後住所等の変更があったとしても、登記官が定期的に照会をかけてくれるので、登記官からの変更登記の意思確認に了承して頂けば、ご自身で変更登記をする必要がなくなります。
A. 検索用情報とは下記の情報です。
令和7年4月21日時点で不動産の所有権の登記名義人である場合は、Webブラウザ上で手続きできる予定とのことです。こちらは法務省からの情報が更新されましたら本ブログも随時アップデートしていきます。
令和7年4月21日以降に不動産の売買や相続などで所有権の保存・移転登記を行う際にはこれらの情報の提出が必須になります。
ご自身が所有されている不動産について、氏名や住所の登録がどうなっているか、一度登記情報をご確認いただくと良いかもしれません。
不動産の登記は相続やマイホーム購入の時など、多くの方にとって経験する機会は少ないかと思いますが、ご自身の所有権を明確にする大切な手続きです。ご不明な点はぜひ登記のプロである司法書士にご相談ください。
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